3,000 円の写真が売れて、口座に 2,700 円入った。帳簿に「売上 2,700 円」と書きたくなります。
これが、いちばん多い間違いです。
売上は、お客様が払った額
お客様が払ったのは 3,000 円です。そこから手数料が引かれて 2,700 円に なっただけで、売上は 3,000 円、経費が 300 円。 この 2 行で書きます。
| 書き方 | 売上 | 経費 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 手取りだけ書く | 2,700 円 | 0 円 | 2,700 円 |
| 正しい書き方 | 3,000 円 | 300 円 | 2,700 円 |
利益はどちらも同じです。なのに、なぜ分けるのか。
- 売上の規模が実態より小さく出る。融資や補助金の審査で効きます
- 手数料が上がったときに、気づけなくなります
- お客様に渡した領収書は 3,000 円。食い違いが残ります
そして消費税の課税事業者になる境目(売上 1,000 万円)も、 手取りではなく売上で判定します。手取りで記録していると、 その手前にいるつもりで超えていた、ということが起こります。
手数料が 2 種類ある場合
納品サービスを使っていると、引かれるものが 2 つあることがあります。
- 決済手数料 ── カード会社・決済代行に渡るぶん
- サービス利用料 ── 納品サービスの運営に渡るぶん
どちらも経費ですが、勘定科目が違います。決済手数料は 「支払手数料」、サービス利用料は「支払手数料」または「通信費」 「外注費」など、サービスの性質によって変わります。
合算して 1 行にしても申告は通りますが、分けておくと「どちらが増えたのか」が後から分かります。料率を比べて乗り換えを考えるときに、この 1 行が効きます。
率ではなく実額で記録する
「3.6% だから 108 円」と計算して書かないでください。端数の処理で 1 円ずれます。実際の明細が 107 円なら、 帳簿は 107 円です。
1 円なら構わないと思うかもしれませんが、件数が増えると口座の残高と帳簿が合わなくなり、 どこでずれたのか探すことになります。明細が落とせるサービスなら、その数字を使ってください。
経費になるもの
| もの | 科目の例 | 注意 |
|---|---|---|
| カメラ・レンズ | 消耗品費/工具器具備品 | 10 万円以上は原則、数年に分けて計上 |
| SD カード・バッテリー | 消耗品費 | — |
| 現像ソフトの月額 | 通信費/支払手数料 | 年払いでも、その年のぶんとして扱えます |
| 納品サービスの手数料 | 支払手数料 | 決済手数料と分けると後で読める |
| 撮影場所までの交通費 | 旅費交通費 | 自家用車ならガソリン代を按分 |
| ドメイン・サーバー | 通信費 | — |
| 自宅の家賃・電気代 | 地代家賃/水道光熱費 | 仕事に使っている割合だけ(家事按分) |
10 万円の壁だけは覚えておいてください。1 つで 10 万円以上のものは、買った年に全額を経費にできないのが原則です。 レンズ 1 本 15 万円を「消耗品費」で落として、後から指摘される例が よくあります。
いつ何をするか
毎月やるのがいちばん楽です。1 か月ぶんなら 30 分で 終わりますが、1 年ぶんをまとめると丸 2 日かかります。しかも 2 月は撮影の閑散期ではありません(卒園・卒業が入ります)。
月末にやること
- その月の売上を、明細から写す(手取りではなく売上額)
- 引かれた手数料を経費に入れる
- レシートを撮って、日付と用途を書く
CSV で落とせるサービスなら、その 1 ファイルで売上と手数料が揃います。手で打ち直さないこと。打ち間違いは必ず起きて、 合わない原因としていちばん見つけにくい種類です。
開業届と青色申告
撮影の売上が続くなら、開業届を出して青色申告にするほうが有利です。控除額が 10 万円と 65 万円で違います。
ただし青色申告は事前の届出が要ります。その年のぶんを青色でやりたいなら、原則その年の 3 月 15 日まで (開業した年は開業から 2 か月以内)。年が明けてから「去年のぶんを青色で」はできません。
65 万円の控除には複式簿記と電子申告が要りますが、会計ソフトを 使っていれば、意識せず条件を満たしていることがほとんどです。
一緒に撮った人への支払い
アシスタントやセカンドカメラマンに払ったぶんは経費(外注費)です。 ただし支払った相手・日付・金額が分かる記録が要ります。現金で渡して何も残していないと、経費として認められません。
金額が大きくなるなら、源泉徴収が必要かどうかも変わります。ここは人によって答えが違うので、調べるより聞いたほうが早い部分です。
この記事は一般的な整理で、個別の処理を判断するものではありません。 科目の立て方や按分の割合は事業の形によって変わります。金額が 大きくなる項目や、源泉徴収・消費税が絡む場合は税理士にご相談ください。



